建設業許可要件のうちの1つ「誠実性」
「誠実性」は建設業許可の5大要件の中でも少し抽象的ですが、実務上は「欠格要件」と並んでコンプライアンスの根幹に関わる重要な部分です。
なぜ誠実性が必要なのか?
建設業では、工事代金のトラブル・手抜き工事・契約違反などが起こるリスクがあります。そのため過去に問題を起こしている人には許可を出さないという考え方です。
① 詐欺・横領などの犯罪歴
例
詐欺罪
横領罪
背任罪
② 建設業法違反
よくある
無許可営業
名義貸し
不正受給
③ 行政処分歴
許可取消
営業停止
④ 暴力団関係
完全NG
関係者が役員にいる
実質的に関与している
これらに該当していた場合、許可を受ける事ができない可能性があります。
■「誠実性」が求められる対象者は誰?
支店・営業所: 支店長や営業所長(令第3条の使用人)。
法人: 法人そのもの、役員(取締役、相談役、顧問など)。
個人: 本人、支配人。
「誠実性」は一見抽象的ですが、許可を維持するための「土台」です。
万が一、役員の方などが過去の処分を隠していたり、契約上のトラブルを放置したりしていると、許可そのものが危うくなるリスクがあります。
申請前に「自社は大丈夫か?」と少しでも不安に感じたら、まずは専門家による現状確認をおすすめします。クリーンな体制を整えることが、持続可能な経営への第一歩です。



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