一人親方が建設業許可を取得するための「5つの壁」
一人で運営している場合、以下の役割をすべて一人で兼ねる必要があります。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の壁「経営者としての経験が5年以上あるか」が問われます。法的根拠: 建設業法第7条第1号実務のポイント: 過去5年分の**「確定申告書(B表)」と、その期間に建設業を営んでいた証明となる「注文書や請求書」**がセットで必要です。※注意: 「ずっと現場にいた」だけではダメで、自営業者として税務申告を適正に行っていたかが審査の肝になります。
2. 専任技術者(専技)の壁「その工事に関する専門知識があるか」を証明します。法的根拠: 建設業法第7条第2号実務のポイント: 1級・2級などの国家資格があれば一発解決ですが、ない場合は10年以上の実務経験を証明しなければなりません。10年分(120ヶ月分)の契約書や請求書を揃えるのは、一人親方にとって最も過酷な作業になります。
3. 誠実性の壁「悪いことをしないか」という基準です。実務のポイント: 暴力団員でないことや、過去に建設業法などの法律で免許取り消し処分を受けていないことが条件です。ここは普通に仕事をしていれば問題ありません。
4. 財産的基礎の壁「お金がちゃんとあるか」です。法的根拠: 建設業法第7条第4号実務のポイント: **「500万円以上の資金力」**が必要です。自分の銀行口座に500万円以上の残高がある(残高証明書を出す)または、直近の確定申告で「純資産」が500万円以上あるどちらかを満たせばOKです。
5. 欠格要件の壁破産者でないこと、精神の機能の障害により適正に業務を行えない者でないこと等が求められます。
行政書士からの「現場目線」のアドバイス実務上、一人親方さんが一番苦労するのは**「書類の裏付け」**です。
一人親方の場合、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を一人で兼ねるのが一般的です。これは制度上、全く問題ありません。
確定申告の控えは命です。申告をしていなかったり、建設業以外の職種(サービス業など)で申告していたりすると、どんなに腕が良くても経験としてカウントされません。
現場に張り付いていると許可が取れない?専任技術者は「営業所に常駐」が原則です。あまりに遠方の現場ばかり入っていると、審査官から「営業所にいないじゃないか」と突っ込まれることがあります。実務上は、適切な説明が必要です。
□許可を取るメリットは「500万円」だけじゃない。
許可を取ると、毎年の決算報告(決算変更届)や5年ごとの更新など、手間とコストがかかります。しかし、最近は**「金額に関わらず、許可がないと現場に入れない」**という元請けが増えています。「自分の場合は何年分の書類が必要か?」「この資格でいけるか?」など、具体的な状況に合わせて確認することをお勧めします。まずは手元の確定申告書を5年分、引っ張り出してみることからスタートしましょう!



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