財産的基礎要件

一般建設業

一般建設業新規申請時に、以下のいずれか1つを満たせばOK。

① 自己資本500万円以上貸借対照表の純資産合計(個人は期首資本金+事業主利益等)

② 500万円以上の資金調達能力取引金融機関発行の500万円以上の残高証明書

③ 直前5年間の許可実績許可を受けて継続して建設業を営んできた実績がある場合

特定建設業

特定建設業は、下請業者を保護する責任があるため、財務基盤に対して非常に厳しいチェックが入ります。これを**「財務諸表の4基準」**と呼びます。

①欠損の額が資本金の20%以下

欠損の額 = 繰越損失 – (資本剰余金 + 利益準備金 + その他利益剰余金)

②流動比率が75%以上

流動比率=流動資産÷流動負債×100

流動資産:1年以内に現金化できるもの(現金・預金・売掛金など)

流動負債:1年以内に支払うもの(買掛金・短期借入など)

③資本金2000万円以上

④自己資本が4000万円以上

貸借対照表(B/S)をイメージすると分かりやすくなります。会社が持っている「資産」から、借入金などの「負債」を差し引いた、純粋な残り(純資産)が自己資本に当たります。

「特定」を維持・取得するには、4つの厳しい財務基準をクリアし続ける必要があります。

建設業許可の財産的基礎は、
一見シンプルに見えても、判断や証明方法で迷うポイントが多い要件です。
特に特定建設業の場合は、更新時にも継続して要件を満たしているか確認されるため、
事前の確認と準備が重要になります。
「自分のケースで要件を満たしているか不安」
「500万円の証明方法が分からない」
このような場合は、専門家へご相談下さい。

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