建設業許可とは、建設工事を請け負うために国や都道府県から受ける行政上の許可制度のことである。
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すると共に、建設業の健全な発達を促進することを目的としております。
許可が必要なケース 原則として500万円以上(建築一式工事は1500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の建設工事を請け負う場合に許可が必要になってきます。 これ未満のものは「軽微な工事」にあたり、許可は不要です。
許可の種類 知事許可と大臣許可 ·1つの都道府県のみに営業所がある場合→都道府県知事許可
·2つ以上の都道府県に営業所がある場合→国土交通大臣許可
一般建設業と特定建設業 ·一般建設業→下請けに出す金額が一定額未満 ·特定建設業→発注者から直接請け負った工事(元請)において、合計で8,000万円以上(建築一式工事以外は5000万円以上)の外注を出す場合に必要となる許可のことです。
主な要件 1.経営業務管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.財産的基礎があること
4.誠実性があること
5.欠格要件に該当しないこと
業種 土木一式、建築一式、大工、左官、電気、管工事等29業種に分類されており、業種ごとに許可を取得する必要があります。
有効期間 許可の有効期間は5年で、引き続き営業する場合は更新が必要です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
建設業許可の取得は事業を拡大させる為の重要なステップです。


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