■専任技術者(専技)とは、建設業法第7条第2号・第15条第2号に基づき、営業所ごとに必ず配置しなければならない技術者のことです。
建設工事の請負契約を適正に締結・履行するためには、その工事に関する専門的な知識が不可欠です。見積・入札・契約といった営業活動はすべて各営業所で行われるため、営業所単位で一定の資格または経験を持つ者を専任で配置することが義務付けられています。
*ポイント
専任技術者は「許可を受けた後も」常に配置していなければなりません。退職等で不在になった場合は、許可取消の対象となります。後任の確保を事前に準備しておくことが重要です。
要件1
資格または実務経験専任技術者になる方法は主に3つ(一般建設業の場合)
① 国家資格を持っている代表例👇1級・2級施工管理技士建築士技術士👉 一番確実で審査もスムーズ
② 指定学科+実務経験大学・専門学校の指定学科卒+実務経験(3年 or 5年)
③ 実務経験のみ👉 資格なしでもOKただし 10年以上の実務経験が必要
■実務経験の考え方
ここが一番つまずくポイントです。
「働いていた」だけではダメ
■ 見られるポイント
実際に工事に関与していたか
継続して経験があるか
内容が業種と一致しているか
■ NG例
アルバイトで少し関わっただけ
年数が飛び飛び
証明資料がない等
要件2
営業所技術者の専任性
専任性とは「その営業所に常勤して、専らその職務に従事すること」が基本的な定義です。
常勤の判断基準常勤と認められるポイント:住所が営業所から「合理的な距離・通勤時間の範囲内にある」「就業規則や雇用契約書で通常の勤務時間が定められている社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者として当該事業所に加入している」 社会保険の加入先が確認の実務上の目安になることが多いです。
認められないケース
他社との掛け持ち(二重在籍)→常勤性がない
アルバイト・パートタイム→常勤性がない
在籍出向(給与が出向元払い)→出向先への常勤とみなされない場合あり
複数営業所の専任技術者を1人で兼任→各所への専任が不可能
代表取締役が遠方に居住→常勤性が疑われる
実務では、
「経験はあるのに証明できない」
「問題ないと思っていたのに指摘された」
というケースが非常に多いのが専任性です。
特に一人親方や小規模事業者の方ほど、
知らないうちに要件を満たしていないこともあります。
判断に迷う場合は、自己判断せずに一度専門家へ確認することをおすすめします。



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