欠格要件

建設業許可申請

建設業許可が取れない?               「欠格要件」のチェックリスト      ​建設業許可を申請する際、どれだけ技術や資金があっても、この**「欠格要件」**に一つでも該当すると許可は絶対に下りません。    また、許可取得後に該当した場合、免許取り消しという非常に重い処分が待っています。

​今回は、申請前に必ず確認しておきたい「欠格要件」のポイントを整理します。​

1. 欠格要件の対象となるのは誰?​「自分は大丈夫」と思っていても、会社の役員や責任者のなかに該当者がいるとアウトです。        対象となる範囲を確認しましょう。     ​法人の場合: 役員(取締役、相談役、顧問等)、支店長、営業所長          ​個人の場合: 事業主本人、支配人

主な建設業許可の欠格要件(建設業法第8条)

1. 破産手続開始の決定を受け、復権を得ない者

自己破産等で免責を受けていない。

2. 心身の故障により建設業の業務を適正に営むことができない者

精神機能の障害などで、業務能力が著しく低いと認められる場合。

3. 一定の法令違反・犯罪歴(5年以内)

禁錮以上の刑:刑の執行終了(刑が確定した日からではありません)または執行猶予期間満了から5年以内。

建設業法違反・関連法令違反(罰金刑以上):罰金を納付後、5年以内。

暴力行為、背任、特定の詐欺罪等で罰金刑を受けた場合。

4. 建設業許可の取消処分(5年以内)

過去に建設業許可を取り消され、その処分の日から5年を経過していない。

許可取消の処分前(処分逃れ)に廃業届を提出した方も対象となります。

5. 不誠実な行為をするおそれ

請負契約の締結・履行において、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合。

6. 暴力団員等・関係者

暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。

7. 申請書類の虚偽記載

重要事項の不記載申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある、または事実を隠している場合。

注意点「役員等」の範囲:役員(非常勤含む)、相談役、顧問、株主(議決権5%以上)も含まれます。

□これらの要件に該当しないことを誓約書で確認し、建設業許可の申請を行う必要があります。詳細は国土交通省の許可要件ページもご参照ください。

コメント