臨時営業許可申請

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臨時営業許可申請とは?

臨時営業とは、飲食店営業のうち、組立式パネル、テント、屋台その他容易に撤去することができる施設(簡易施設)を設置して行う、臨時の営業のことを指します。

主な営業形態

  • 期間を定めて実施される催事(イベント・お祭りなど)への出店、または催事に隣接して出店するもの
  • 営業を行う日ごとに、簡易施設の設置および撤去を行うもの

取り扱い可能な食品と「必要な給水量」

臨時営業では、提供する食品の種類や調理の手間によって、用意すべき給水タンクの容量(40L・80L・200L)が細かく定められています。

区別取り扱い可能食品(例)調理・販売方法の条件必要給水量
1出来立ての温かい料理
(おでん、牛汁、焼き鳥、たこ焼き、焼きそば、フライドポテト、天ぷら、サーターアンダギーなど)
調理方法が容易で、販売直前に中心温度85℃で1分間以上、十分に加熱された食品(※下処理は事前に衛生的な施設で行い、現場では加熱調理のみとすること)80L
2既製品の開封・盛り付け
(スナック菓子、パン、缶詰食品、清涼飲料水など)
許可を受けて製造された食品のうち、常温保存が可能で、そのままの状態で飲食に供することができるものを開封して盛り付けた食品40L
3冷たいスイーツ類
(かき氷、アイスクリーム、ソフトクリームなど)
削氷、アイスクリーム類の小分け販売、シャーベット、コーヒー、紅茶など(※ソフトクリームは殺菌液状ミックスを原料とするもの)40L
4ドリンク類
(ホットコーヒー、茶類)
簡易施設において抽出したホットに限る(市販の氷の使用は可)40L

⚠️ 【重要】使い捨て容器の原則
臨時営業では原則として「使い捨て容器」を使用する必要があります。使い捨て容器を使用しない(リユース食器等を使う)場合は、200Lの水を用意しなければなりません。


許可申請に必要な書類・手数料

申請時には、以下の書類や手数料(沖縄県収入証紙)が必要となります。

  • 食品営業許可申請書
  • 営業施設の平面図
  • 申請手数料:16,000円(沖縄県収入証紙)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類(手帳や修了証など)
  • 本人確認書類(法人の場合は登記簿、個人の場合は運転免許証など)

運営管理・出店時の注意点

許可を取得したあとも、以下のルールを遵守して運営する必要があります。

  • HACCPに沿った衛生管理を計画的に行うこと。
  • 出店予定届の提出:営業の許可を受けた月、およびその月以後「3ヶ月ごと」に、次の3ヶ月間の施設設置場所を『出店予定届(食品衛生法施行細則第7条・第1号様式)』により、管轄の保健所長に報告すること。
  • 予定変更の連絡:報告した設置場所を変更する場合は、変更日の前日までに新たに設置する場所を連絡すること。

施設基準(テント・設備の作り方チェックリスト)

イベント会場に設置するテント(簡易施設)は、以下の衛生基準(構造)を満たしている必要があります。

① テント(外観・構造)の基準

  • [ ] 屋根:雨風をしのげるよう、しっかり覆われていること。
  • [ ] 腰ばり:床から60cmまでは、ベニヤ板等の硬質材料で周囲を囲むこと。
  • [ ] 側壁・防虫対策:床から60cm以上の部分と屋根との空間は、スクリーン、網、すだれ等で囲うこと。
  • [ ] 出入口:のれんやよしず等を取り付けること。
  • [ ] 床面:原則としてベニヤ板等の硬質材料で覆うこと(硬材+ブルーシートなど)。

② 設備・備品の基準

  • [ ] 給水設備:可能な限り水道管直結とする。困難な場合は、給水栓(蛇口)のついた給水専用タンクを設けること(必要量に応じ40L、80L、200L)。
  • [ ] 器具類洗浄用シンク:流水受槽式の洗浄設備(シンク)を設置し、使用する器具が十分に入る大きさであること。専用の洗剤、スポンジ、たわし等を備え付けること。
  • [ ] 手洗い用シンク:器具用とは別に「手洗い専用」の流水受槽式シンクを設置し、両腕まで十分に洗える大きさであること。石けん、ペーパータオル、消毒液を備え付けること。
  • [ ] 冷蔵・温蔵設備:冷蔵(10℃以下)、温蔵(65℃以上)で保存できる設備を設け、外部の見やすい箇所に「隔測温度計」を取り付けること。
  • [ ] ゴミ箱:ふた付きで清掃しやすく、汚液や臭いが漏れない構造のものを用意すること。
  • [ ] 汚水回収設備:排水を溜めておくための汚水貯留容器を設置すること(40L、80L、200Lなど給水量に見合ったもの)。
  • [ ] 営業許可証の原本:施設内の見やすい場所に必ず掲示すること。

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