建設業に携わる方や行政書士受験生向け!現場や許可のルールに関する「建設業法クイズ」第3弾です。
「なんとなく知っているつもり」になりやすいポイントを3問出題します。全問正解を目指してチャレンジしてみてください!
第1問:軽微な建設工事の金額
【問題】
建設業の許可を受けなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」。建築一式工事以外の建設工事の場合、1件の請負代金の額が「500万円未満(税込)」であれば許可は不要である。◯か✕か?
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正解:◯(正しい)
建築一式工事以外の工事(とび・土工、電気、管工事など)では、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の場合、軽微な工事として建設業許可なしで請け負うことができます。
※なお、建築一式工事の場合は「1,500万円未満(税込)」または「延べ面積150㎡未満の木造住宅工事」が軽微な工事となります。
第2問:主任技術者の配置
【問題】
建設業の許可を受けた業者は、軽微な工事だけを請け負う場合であっても、工事現場に「主任技術者」を配置しなければならない。◯か✕か?
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正解:◯(正しい)
建設業許可を受けている事業者は、請け負った工事の金額に関わらず(たとえ50万円の軽微な工事であっても)、工事現場ごとに**必ず主任技術者を配置する義務**があります(建設業法26条1項)。
「軽微な工事だから技術者を置かなくていい」となるのは、そもそも建設業許可を持っていない無許可業者が軽微な工事を行う場合だけですので、引っかからないように注意しましょう!
第3問:見本(標識)の掲示
【問題】
建設業者は、自らの「店舗(営業所)」だけでなく、実際に施工を行う「工事現場」ごとに、建設業の許可票(標識)を掲示しなければならない。◯か✕か?
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正解:◯(正しい)
建設業者は、公衆の見やすい場所に標識(建設業の許可票)を掲示する義務があります。これは**「営業所」だけでなく「工事現場」にも掲示が必要**です(建設業法40条)。
※発注者から直接請け負った元請だけでなく、下請負人であっても自ら施行する工事現場には標識を掲示する必要があります。
まとめ
いかがでしたか?
特に第2問の「許可業者は軽微な工事でも主任技術者の配置が必要」という点は、実務でも勘違いされやすい重要ポイントです。正しく理解して、法令遵守で安全な現場運用を目指しましょう!



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