「うっかり許可の要件を超えて請けてしまった…」
「知り合いの会社に名前だけ貸してあげた…」
建設業界では、悪気はなくても法律を知らないことで「建設業法違反」となり、営業停止や罰金、最悪の場合は逮捕に発展するケースが後を絶ちません。
今回は、実際の現場で起こりがちな建設業許可違反の具体的事例と、課されるペナルティ(罰則)について解説します!
1. 現場でよくある!建設業許可違反の事例5選
事例①:無許可で「500万円以上」の工事を請け負った(無許可営業)
建設業許可を持っていない事業者が、1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を請け負うのは明確な違法行為です。
【よくある勘違い】
「税抜きで480万円だから大丈夫(※税込だと528万円)」⇒ ✕ 罰則対象
「1本の契約を250万円ずつ2回に分けて契約した」⇒ ✕ 分割発注も合算で判定されるため罰則対象
事例②:許可を持っている知り合いの「名前」を借りた(名義貸し)
無許可の業者が大きな工事を受けるため、許可を持っている他社の名前を借りて契約したり、逆に許可業者が名前を貸して手数料(バック)を受け取る行為です。
借りた側だけでなく、「名前を貸した側の許可事業者」も最も重い行政処分(許可取消)の対象になります。
事例③:専任技術者(専技)が「名ばかり」で現場を兼任していた
営業所に常勤していなければならない「専任技術者」が、他社の役員を兼任していたり、離れた工事現場の主任技術者として配置されていたケースです。
実態調査や立入検査で「常勤性がない」と判断されると、専任技術者の欠如となり、最悪の場合は許可取り消しに繋がります。
事例④:一括下請負(丸投げ)を行った
元請けとして受注した工事を、実質的な指導・監督を行わずにそのまま下請け業者に丸投げ(一括下請負)する行為です。(※公共工事・民間工事を問わず原則禁止)
事例⑤:変更届を出さずに放置していた(届出怠慢)
役員の変更、営業所の移転、専任技術者の交代などがあったにもかかわらず、都道府県への届出(変更届)を出さずに放置しているケースです。
2. 違反した場合のペナルティ(罰則と行政処分)
建設業法違反を犯した場合、以下のような非常に重いペナルティが科されます。
| 区分 | 主な違反内容とペナルティ |
|---|---|
| 刑事罰 (無許可・名義貸し等) |
3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 ※法人の場合は最高1億円の罰金が科される場合もあります。 |
| 行政処分 | ・指示処分(是正命令) ・営業停止処分(一定期間の営業不可) ・許可の取消処分(今後5年間は許可再取得不可) |
一度でも営業停止や許可取り消しを受けると、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに社名が公表され、会社の信用は失墜し、元請けからの発注もストップしてしまいます。
3. まとめ:コンプライアンス(法令遵守)を守るために
「今まで大丈夫だったから」「みんなやっているから」という甘い考えで違反を放置していると、ある日突然の立入検査や通報によって会社存続の危機に追い込まれます。
「うちの契約金額は大丈夫?」「役員が変わったけれど変更届を出していない…」「そろそろ許可を取りたいけれど要件を満たしているか知りたい」など、少しでも不安な点があれば専門家へご相談下さい。



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