「自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)、自宅で保管していて紛失や改ざんが心配…」と感じていませんか?
実は、法務省が運営する「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)で安全に保管してもらえます。
※なお、公証役場で保管されるのは「公正証書遺言」であり、自筆の遺言書を保管する窓口は「法務局」になりますのでご注意ください。
この記事では、法務局での自筆証書遺言書保管制度のメリットや利用手順、必要な費用についてわかりやすく解説します。
自筆証書遺言書保管制度とは?
2020年7月からスタートした制度で、自分で書いた遺言書を全国の法務局(遺言書保管所)で安全に保管・管理してくれる仕組みです。
従来の自筆証書遺言は「自宅の引き出しや金庫に保管する」ことが多く、紛失・隠匿・改ざんのリスクや、遺族が見つけられないといった問題がありました。法務局の保管制度を利用することで、これらのトラブルを未然に防ぐことができます。
法務局で保管する3つのメリット
- 紛失・無断破棄・改ざんを防げる
法務局の強固な設備で保管されるため、焼失や紛失、第三者による改ざんの心配が一切ありません。 - 家庭裁判所での「検認」が不要になる
通常、自筆証書遺言は相続発生後に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要ですが、この制度を利用すると検認手続きが不要になります。これにより、相続人の負担が大幅に軽減されます。 - 外観形式の確認を受けられる
申請時に法務局の担当者が「日付や署名があるか」などの外観上のチェックを行ってくれます(内容の有効性を保証するものではありません)。
「法務局」と「公証役場」の違い(比較表)
遺言書作成・保管で混同しやすい「法務局」と「公証役場」の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 法務局(自筆証書遺言書保管制度) | 公証役場(公正証書遺言) |
|---|---|---|
| 作成者 | 本人(自筆) | 公証人(聞き取りの上で作成) |
| 保管場所 | 法務局 | 公証役場 |
| 手数料 | 1通につき 3,900円 | 数万円〜(財産額による) |
| 証人の要否 | 不要 | 2名以上必要 |
保管手続きのステップ(5つの手順)
- 自筆証書遺言書を作成する
法務局指定の用紙サイズ(A4)や余白のルールに従って作成します。 - 保管する法務局(遺言書保管所)を決める
「住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する法務局を選びます。 - 申請書を作成・準備する
法務省のウェブサイトから「遺言書保管申請書」をダウンロードして記入します。 - 法務局の予約を取る
事前予約が必須です(電話または専用Webサイトから予約可能)。 - 本人が法務局へ行き、申請する
代理申請は不可です。必ず遺言者本人が出向く必要があります。
申請に必要な書類と費用
- 自筆証書遺言書(ホチキス留めしないこと)
- 保管申請書
- 本籍地の記載がある住民票の写し(発行から3ヶ月以内)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)
- 手数料:1通につき 3,900円(収入印紙で納付)
まとめ:大切な遺言書は法務局へ預けて安心を
自筆で遺言書を書いた後は、自宅で保管するよりも法務局の保管制度を利用するのがもっとも安全で確実です。
費用も3,900円と利用しやすく、相続発生後の「検認」も不要になるため、遺されたご家族への配慮としても大変優れています。遺言書を作成したら、ぜひ法務局への保管を検討してみてください。


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