建設業許可を維持する上で、毎年の避けて通れない義務が「決算変更届(決算報告)」です。「税務署に確定申告をしたから大丈夫」と思われがちですが、建設業法に基づいた別途の届出が必要になります。
1. 決算変更届とは?
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度が終了した際、その年度の施工実績や財務状況を許可行政庁(知事や大臣)に届け出なければなりません。これを「決算変更届」と呼びます。
2. 提出期限は「決算後4ヶ月以内」
提出期限は、事業年度終了後4ヶ月以内と定められています。
- 3月決算の場合:7月末日まで
- 12月決算の場合:4月末日まで
期限を過ぎてからの提出は、行政指導の対象となるほか、他の手続きに大きな支障をきたします。
3. 届出を怠った際のリスク
「1年くらい忘れても大丈夫だろう」という油断は禁物です。未提出のまま放置すると、以下のような不利益を被る可能性があります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 許可更新ができない | 5年に一度の免許更新時、過去5年分の決算変更届が揃っていないと受理されません。 |
| 業種追加ができない | 新しい業種を追加したくても、直近の決算報告が未完了だと手続きがストップします。 |
| 罰則の対象 | 建設業法に基づき、懲役や罰金などの罰則が科される可能性があります。 |
4. 必要書類(建設業簿記への振替が必要)
税務署に提出した決算書をそのまま写すのではなく、建設業法指定の様式(建設業簿記)に勘定科目を振り替えて作成する必要があります。
- 工事施工金額表
- 貸借対照表・損益計算書(建設業様式)
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書・注記表
- 事業報告書(法人の場合)
- 納税証明書
行政書士からのアドバイス
決算変更届は、公共工事への入札を検討されている方(経営事項審査を受ける方)にとっても最優先の書類となります。建設業独特の会計知識が必要となるため、正確かつスムーズな申請のために専門家への依頼をぜひご検討ください。


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