道路使用許可 占有許可

建設業許可申請

【建設業・イベント】道路使用許可と道路占用許可の違いと手続きを徹底解説!

「今度、道路に足場を組んで外壁塗装をすることになった」
「道路上でイベントやビラ配りをしたいけれど、どんな許可が必要?」

道路は本来、人や車が安全に通行するための場所です。そのため、工事やイベントなどで道路を一時的に使用したり、物を置いたりする場合には、法律に基づいた適切な許可を得る必要があります。

このとき登場するのが「道路使用許可」「道路占用(せんゆう)許可」です。名前は似ていますが、出す先も目的も全く異なります。今回は、この2つの違いと手続きのポイントをわかりやすく解説します!


1. 道路「使用」と「占用」の違い一覧表

まずは、2つの許可の違いをパッと確認してみましょう。場合によっては、両方の許可が必要(ダブル申請)になるケースもあります。

項目道路使用許可道路占用許可
どんなとき?道路を一時的に「行為」として使うとき道路に一定の「物」を継続して置くとき申請先その道路を管轄する警察署長その道路を管理する道路管理者(国・県・市町村など)
法律の根拠道路交通法 第77条道路法 第32条
該当する例生コン車の停車、ビラ配り、お祭りなど足場の設置、看板の突出、電柱の設置など

2. それぞれの許可を深掘り解説

① 道路使用許可(警察署へ申請)

道路使用許可は、交通の安全や円滑を妨げる恐れのある「行為」に対して出されるものです。主に関わるのは「警察」になります。

  • 主なケース: 道路工事(資材搬入のための車両停車など)、工作物の設置、出店や屋台、デモ行進、マラソン大会など。
  • ポイント: 申請書、現場の図面、交通安全対策(誘導員の配置など)をまとめた書類を、原則として工事やイベントの開始前までに警察署へ提出します。

② 道路占用許可(道路管理者へ申請)

道路占用許可は、道路の地上や地下、上空に一定の「物件(物)」を設置し、継続して道路を使う場合に必要なものです。関わるのは、その道路を管理している役所(市役所、土木事務所など)です。

  • 主なケース: 建築足場や仮囲いの設置、道路に突き出る看板(袖看板)、電柱、水道管・ガス管の埋設など。
  • 注意点: 占用期間に応じて「道路占用料」(手数料のようなもの)を役所に納める必要があります。

3. 実務で超重要!「両方必要」になるケースとは?

建設現場などでよくある「道路に足場を組んで、外壁の補修工事をする」という場合を考えてみましょう。

  1. 道路に足場という「物」を継続して置く = 道路占用許可(役所)
  2. その足場を組むために、道路上で作業という「行為」をする = 道路使用許可(警察)

このように、一つの工事であっても両方の許可が必要(ダブル申請)になります。どちらか片方だけでは工事を始められませんので注意してください。

💡【実務の裏ワザ】窓口の一本化
本来は役所と警察署のそれぞれに出向く必要がありますが、実務上は「道路占用許可の申請書」を、警察署の窓口(道路使用許可の申請時)に一緒に提出して経由させることができる場合もあります(※自治体や警察署により運用が異なります)。


4. まとめ:スケジュールには十分な余裕を!

道路使用許可・道路占用許可は、申請してから実際に許可が下りる(公印が押された書類が届く)までに、一般的に数日〜2週間程度の期間(行政庁の不服申立期間や処理期間)がかかります。

もし無許可で道路を占用したり使用したりした場合、道路法や道路交通法違反として罰則(懲役や罰金)の対象になるだけでなく、工事の中止命令などにより現場の工程が大幅に遅れてしまうリスクがあります。

「どの許可を取ればいいかわからない」「図面作成や役所まわりの時間が足りない」という建設業者様やイベント主催者様は、ぜひお早めに専門家へご相談下さい。

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