実務経験10年の落とし穴!○×判定クイズ
許可が取れるか、実務で本当によくある5つの難所をチェックしてみましょう!(タップすると正解と解説が開きます)
第 1 問 最初の2年の「見習い期間」は、10年の実務経験に数えていい? ▼
正解は:【 〇 】数えてOK!
ただの現場作業員や見習い時代の期間であっても、実際にその業種の施工に直接携わっていたのであれば問題なく10年の中にカウントできます!職長や管理職である必要はありません。ただし、当時「フルタイム(常勤)」で働いていたことの証明(給与跡など)は必要になります。
第 2 問 保険未加入時代の「給料明細」がある。それだけで在籍証明になる? ▼
正解は:【 ✕ 】明細だけでは厳しい!
給料明細は自社で作成できてしまうため、役所の審査では「それ単体で一発OK」とはなりにくいです。しかし、諦めるのは早いです!当時の「市区町村が発行する課税証明書(所得証明書)」や「給与が振り込まれていた通帳のコピー」をセットで提出することで、常勤性を認めてもらえるケースがあります。
第 3 問 手元に「請求書」が10年分揃っている。工事実績の証明はこれで完璧? ▼
正解は:【 ✕ 】請求書+「入金跡(通帳)」が必要です!
「請求書を発行したけれど、実際には入金されなかった(=工事が成立していない)」という可能性を排除するため、役所の審査では必ず**請求書とセットで「通帳の入金記録」の提示**を求められます。金額と振込名義が完全に一致しているかどうかが厳しくチェックされます。
第 4 問 前の会社から「実印」が貰えない…!自筆のサインだけで申請できる? ▼
正解は:【 ✕ 】原則として会社の実印(代表者印)が必須です!
実務経験証明書(様式第七号)には、当時在籍していた会社からの証明(実印の捺印)が絶対に必要です。「当時は社会保険に入らせていなかったから…」等の理由で協力を拒否されるケースが実務上かなり多いですが、ここを突破できないと10年証明のパズルが途切れてしまうため、事前の関係性確認が最優先です。
第 5 問 大工と内装、現場は同じだったし、両方の業種を同時に10年証明できる? ▼
正解は:【 ✕ 】期間の「二重カウント(重複)」はできません!
同じ期間にどれだけたくさんの業種の工事をこなしていたとしても、1つの期間(数ヶ月〜数年)で証明できるのは**原則として1業種のみ**です。大工で10年、内装で10年を同時に満たすことはできず、両方取りたい場合は「別々の期間で合計20年分」の途方もない書類が必要になります。



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