罰則とリスク

建設業許可申請

建設業界でよく耳にする「500万円の壁」。建設業許可を持たない軽微な建設業者であっても、1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満など)の工事であれば施工可能です。

では、もし許可を取らずに500万円以上の工事を請け負ってしまったら、一体どうなるのでしょうか?「知らなかった」「これくらい大丈夫だろう」では済まされない、非常に重いペナルティが待っています。


1. ズバリ、どんな罰則(ペナルティ)がある?

建設業許可を受けずに500万円以上の工事を請け負うと、「無許可営業(無免許運転のようなもの)」となり、建設業法違反(第3条第1項違反)に問われます。そのペナルティは想像以上に強力です。

  • 「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」(またはその両方)

これは、法人はもちろんのこと、会社の代表者や実際に工事を請け負った個人事業主本人に対して科される刑事罰です。

2. 罰則だけじゃない!その後に続く「3つの致命的なリスク」

本当に恐ろしいのは、罰金を払って終わりではないという点です。無許可営業が発覚すると、その後のビジネスが完全にストップするリスクがあります。

リスク 具体的な影響
5年間、許可が取れなくなる この罰則(刑)を受けたり、あるいは罰則を免れても「不正な行為」とみなされると、その後5年間は建設業許可を申請することすらできなくなります。
一発で社会的信用を失う 無許可営業で処分を受けると、行政のホームページなどで業者名が公表されることがあります。元請け会社や取引銀行からの信頼はゼロになります。
元請け会社も処分される可能性 無許可だと知っていて500万円以上の工事を発注した元請け会社も、指導や処分の対象になります。「元請けに迷惑をかける」という意味でも致命的です。

3. 「これならセーフ」という勘違いの罠

言い逃れをしようとして、以下のような対策(?)をする業者がいますが、これらはすべて法律違反(分割発注の禁止など)になります。

  • 「工事を2つに分けて、それぞれ250万円の契約にすればセーフ?」
    → 同じ工事を正当な理由なく分割して契約しても、合算して500万円以上であればアウトです。
  • 「注文者が材料を支給してくれたから、手間請け代金は450万円だからセーフ?」
    → 請負代金には、元請けから支給された「材料費(市場価格や運賃含む)」をプラスして計算しなければなりません。

行政書士からのアドバイス
「最近、500万円に近い規模の現場が増えてきた」「元請けから、次はもっと大きい現場を任せたいと言われている」というタイミングが、まさに建設業許可を取得すべきベストタイミングです。
無許可のリスクを冒す前に、まずは許可が取れる要件を満たしているか、専門家に確認してみることを強くおすすめします。

当事務所では、許可取得の可能性の診断から、実際の申請手続きまでトータルでサポートしております。少しでも不安な点があれば、手遅れになる前にぜひご相談ください。

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