2021年6月から、キッチンカー(移動販売)を含むすべての食品事業者に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」が完全義務化されました。
「名前は聞いたことあるけど、具体的に何をすればいいの?」「保健所の施設検査で何を聞かれるか不安…」という方も多いのではないでしょうか?
結論から言うと、キッチンカーのHACCP対策は「計画書を作って、毎日1分記録をつけるだけ」で完了します!本記事では、開業前・開業後にやるべきことを日本一分かりやすく解説します。
1. そもそもHACCP(ハサップ)とは?
HACCPとは、食品の製造・調理工程において、食中毒などのリスク(危害要因)をあらかじめ予測し、特に重要な工程を連続的に監視・記録することで、製品の安全性を確保する衛生管理の手法です。
難しそうに聞こえますが、個人経営のキッチンカーなどの小規模事業者は、最もシンプルな「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(旧基準B)」に取り組めばOKです。
やるべきことは、大きく分けて以下の2つだけです。
- 衛生管理の「計画」を立てる
- 日々の実施結果を「記録」する
2. 施設検査(保健所)の当日に「実際やること」
キッチンカーの営業許可を取得する際、保健所の食品衛生監視員から「HACCPの計画書と記録表は見せていただけますか?」と確認を求められます。
この時、あなたが実際に行う対応は以下の通りです。
【当日の対応】
厚生労働省や食品衛生協会が配布しているテンプレート(雛形)を印刷し、自分のメニューに合わせて必要事項を書き込んだ「計画書」と「記録表」をファイルに入れて車内に用意しておく。これだけです!
保健所がチェックしているのは、専門知識のテストではなく、「営業が始まった後も、毎日サボらずに衛生管理を記録していく仕組み(準備)があるか」という点です。書類が用意されていれば、施設検査はスムーズにパスできます。
3. 営業開始後に「毎日やること」(1日1分)
無事に許可が下りて営業が始まったら、営業日ごとにチェックシート(記録表)へ「◯」や「温度」を記入していきます。作業時間は1日1分程度です。
主なチェック項目(一般衛生管理)
- 従業員の健康チェック:下痢、発熱、手の傷はないか、清潔な服装か
- 冷蔵庫・冷凍庫の温度確認:基準通りに冷えているか(外から見える温度計の数値を記入)
- 交差汚染の防止:生肉と調理済みの食材が混ざっていないか、器具は使い分けているか
- 車内の清掃・消毒:営業前後に調理台や器具を適切に洗浄・消毒したか
- ゴミの廃棄:ゴミ箱のフタは閉まっているか、適切に処理したか
メニューに応じた「重要管理」のチェック
キッチンカーで提供するメニューを、加熱・冷却の工程ごとにグループ分けして管理します。
- グループ1(非加熱):かき氷、生ジュース、トッピングの生野菜など(冷蔵庫から出してすぐ提供するため、冷蔵庫の温度管理が命)
- グループ2(加熱してすぐ提供):たこ焼き、焼きそば、ハンバーガー、ステーキなど(中心部までしっかり加熱されているか、見た目や時間で確認)
- グループ3(加熱・冷却を繰り返す):カレー、スープ、チャーシューなど(加熱後、速やかに冷却できているか。※キッチンカーでは原則NGとなるケースが多いので注意)
4. HACCPをサボるとどうなる?メリットは?
罰則はあるの?
保健所の立ち入り検査の際に「指導」の対象になります。また、営業許可の更新手続きの際にも確認されるため、放置しておくデメリットは大きいです。最大のメリットは「自分とお店を守るため」
万が一、あなたのお店で食中毒の疑いが発生してしまった場合、日々のHACCPの記録があれば「うちは毎日これだけ厳格に温度管理と健康チェックを行っていました」という、過失がなかったことを証明する最強の武器(エビデンス)になります。
記録がないと、一方的に営業停止処分を受けたり、風評被害に対して弁明できなくなったりするリスクがあります。記録は一般的に「1年間」は保管しておきましょう。
5. まとめ:テンプレートを印刷して今すぐ準備しよう!
HACCPは「新しくて面倒なルール」と思われがちですが、中身は「これまで飲食店が当たり前にやってきた衛生管理を、見える化(記録)するだけ」のものです。
難しく考えず、まずは厚生労働省のホームページなどから「小規模な一般飲食店向け」のガイドラインと計画書をダウンロードして、キッチンカーに1冊ファイルを用意することから始めてみてくださいね!



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